こんにちは、しんこー(@yakudatsujoho)です。
ワタクシ、本日は大変ご立腹であります。
昼間にツイートしたとおり、傘を盗まれました。
さっきうどん屋で俺の傘パクったやつ死ねΣ(-᷅_-᷄๑)
— しんこー@サラリーマンブロガー (@yakudatsujoho) 2017年10月2日
お昼に入ったうどん屋で食事した後、店を出ると「俺の傘がない!」
先に会計済ませて出て行ったあのおっさんか、あるいはあのオバハンか、
もしくはたまたま店の前を通りかかった通行人か。
いつもは店の中まで持って入るんだけど、今日は雨が強くて、掃ってもなかなか水分が落ちなかったから外の傘立てに置いておいたらこの仕打ち。
しかもこの辺って結構なビジネス街。そんな場所でも平気で人のものを盗む人がいることに怒りと情けなさでいっぱいですよ。
結構な頻度で行く店だけど、しばらくは通うのやめるわ。お店の人が悪くないのは十分わかってはいるけど。
今度雨の日に近くに寄ったら店の前で張り込んでみようかな。
盗んだやつ、足滑らせて溝にはまって動けなくなってそのまま凍死すればいいのに。
傘をパクるとどんな罪になる?
ツイッターで「傘 パクり」で検索すると、思いのほか被害者が多いんだなと気づかされます。盗られてる人結構多いんだね。
一番多いのはコンビニだとか。私も以前、買ったばかりのビニ傘をコンビニの外の傘立てに置いておいて、店を出たらボロボロのビニ傘が代わりに置かれていたことがありました。ナニコレ、きこりの泉の逆パターン?
てなわけで怒り心頭の私は、「傘を盗む」という行為がどんな罪になるのか調べてみました。
パクり方によって変わる
弁護士の先生によると、パクり方によって抵触する罪状には2種類あるそうです。
まずは電車やバスの中などで、明らかに置き忘れられた傘を拝借した場合は、「占有離脱物横領罪」になります。落とし物をそのまま自分のモノにするという、いわゆるネコババというやつ。
もうひとつが今回私が遭遇したような、お店の傘立てに置いてあった傘を勝手に持ち去ったケース。これは「窃盗罪」が成立します。傘立てというのは、お店であっても会社であっても、それを管理する人がいるわけです。つまり、たとえずっと放置されている傘であっても、誰かの管理下にあるモノを無断で持ち去れば、立派な「盗み」となります。
占有離脱物横領罪の量刑が、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金なのに対して、窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。窃盗罪になるとだいぶ罪が重くなるんですね。
傘をパクっても逮捕できるのか?
傘の盗難で逮捕できるのか? 結論からいうとできます。かなりレアケースではありますが、盗むところを傘の持ち主が発見するというパターン。
窃盗罪は警察官だけでなく、「私人による現行犯逮捕」も可能なので、傘の持ち主が取り押さえ、警察に通報してしまえば、窃盗罪で逮捕でき、最悪の場合留置場に入ることになります。またこの時に暴れて抵抗したりすると、状況次第では「暴行罪」や「傷害罪」、あるいは「公務執行妨害」などの罪が追加されることになります。
普通の傘とコンビニで買ったビニール傘で変わってくる?
持ち去った傘がコンビニなどで買える安物のビニール傘だった場合、被害金額は数百円なので、慣例からいって交番でお巡りさんに説教をされて釈放される、「微罪処分」で終わる可能性が高い。
ただしこれはあくまでも慣例で、「どうせ安物だろう」なんて開き直ってたりすると、反省していないと思われて、送検される場合もあります。また、1本数万円もするような高級傘を持ち去った場合は、先ほどの微罪処分で済むことはありません。被害者との示談が成立すれば不起訴にはなるかもしれませんが、厳しい刑事手続きは覚悟する必要があります。
なんにせよ、最悪の場合は、起訴されて裁判にかけられ、刑務所行きになる可能性もあるので、たかが傘パクりなんて気軽に考えていると、大変なことになるかもしれませんよ。
余談
傘をパクられたので、近くのコンビニで新しいのを買ったのですが、なんと1500円近くもしました!
▼こんなやつです。
開くときのボタン(?)が束の部分と一体化しているフラットなデザインで、グッドデザイン賞を受賞したもののようです。
まったく、余計な出費だったよ…
みんな、人のものは勝手に盗っちゃダメだぞ!
このサイトの管理人。ラーメンからビジネスまで幅広いジャンルの雑記を担当