いよいよ増税が目前となり、各社とも値上げ前の駆け込み需要の対策に追われています。
これに先立つこと2013年7月25日、消費者庁は2014年4月の消費税増税時での消費税転嫁を阻害する行為に関する指針案を公表。「消費税転嫁法」という法案が可決され、広告表現に関してルールが設けられました。
今回は増税前のキャンペーンやセール開催など、通販サイト担当者がおさえておきたい具体的な方法をまとめました。
「消費税」という文言がない曖昧な表現のセールはOK」
「消費税」といった文言を含む表現であっても、消費税分を値引きする等の宣伝や広告でなければ、禁止されていません。例えば、「毎月5日は全品5%割引セール(なお、4月1日から消費税率が8%になります。)」という表示はできます。
「消費税分還元」はNG!
消費者の意識としては、増税する前にできるだけ買い溜めをしたいもの。
それに合わせて増税前にセールをやろう!という通販サイト担当者の方も多いかと思います。これに関して、消費税分を値引きする宣伝や広告、例えば「消費税は転嫁しません」、「消費税率上昇分値引きします」、「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」等の表示は禁止しています。
また「消費税」といった文言を含まない表現であっても、「増税分3%値下げ」、「税率引上げ対策、8%還元セール」など、「増税」、「税」といった文言を用いて実質的に消費税分を値引きする等の表現で宣伝・広告を行うことも同様に禁止されています。
禁止される具体的な表示例等
1.取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
(1)「消費税は転嫁しません。」
(2)「消費税は一部の商品にしか転嫁していません。」
(3)「消費税を転嫁していないので、価格が安くなっています。」
(4)「消費税はいただきません。」
(5)「消費税は当店が負担しています。」
(6)「消費税はおまけします。」
(7)「消費税はサービス。」
(8)「消費税還元」、「消費税還元セール」
(9)「当店は消費税増税分を据え置いています。」
2.取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの
(1)「消費税率上昇分値引きします。」
(2)「消費税8%分還元セール」
(3)「増税分は勉強させていただきます。」
(4)「消費税率の引上げ分をレジにて値引きします。」
3.消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって(2)に掲げる表示に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
(1)「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します。」
(2)「消費税相当分の商品券を提供します。」
(3)「消費税相当分のお好きな商品1つを提供します。」
(4)「消費税増税分を後でキャッシュバックします。」
禁止されない表示の具体例
1.消費税との関連がはっきりしない「春の生活応援セール」、「新生活応援セール」
2.たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの「3%値下げ」、「3%還元」
3.たまたま消費税率と一致するだけの「10%値下げ」、「8%還元セール」
なお、消費税増税に関して財務省、公正取引委員会も該当するガイドラインの案を公表しています。
そもそもセール表記の内容を規制することはおかしいのですが、どうやら消費税増税分を、小売業が取引企業に転嫁することで、仕入先企業いじめにつながるのを防ぐ目的があるようです。
今の時代にそんなことをする企業があるとは思えませんが、いずれにしてもそうしたことを防ぐ為にこのような表記の規制をすることになったみたいです。
増税に負けない売り方を模索しなければいけませんね。
出典